乗用カート利用約款
志摩シーサイドカンツリークラブ
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- 第1条
- 本約款は、乗用カート(「カート」)の利用方法に関する条件を定めます。
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- 第2条
- カートの運転者及び同乗者(運転者及び同乗者を総称して「利用者」)は、カート利用に関し、キャディプレー・セルフプレーにかかわらず、本約款を遵守する義務を負います。
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- 第3条
- 利用者は、当社ゴルフ場施設内のカート用通路とカート乗り入れを許可されたフェアウェイだけで、カートを運転してください。
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- 第4条
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次の各号のいずれかに該当する利用者は運転できません。
- カートの運転技術が未熟で、適切に操作ができない場合
- 普通自動車運転免許を取得していない方
- 酩酊等により正常な運転が困難な場合
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- 第5条
- 利用者は、自らの責任において、カートの走行、停止、乗降などを行って下さい。
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- 第6条
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運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。
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走行開始時
・ブレーキ、その他装置の正常な作動を確認すること
・同乗者の着席を確認した上で発進すること -
走行中
・速度、一旦停止などの標識に従って走行すること
・カーブや起伏のある場所などを通行する場合、低速で走行し、必要に応じて、同乗者に声をかけるなど注意を促すこと -
停車・駐車時
・斜面その他不安定な場所を避けて停駐車すること
・運転者は同乗者の降車を確認のうえ、ブレーキを確実にかけて降車すること
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走行開始時
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- 第7条
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同乗者はカート利用に際し、次の事項を遵守してください。
- ハンドル、アクセルなどに触れないこと
- 走行中、常にカートのアームレスト・アシストグリップ等につかまること
- 走行中、カートから身体・衣服・用具等をはみ出さないようにすること
- カートの定員を守り同乗すること
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- 第8条
- 利用者は、カートに載せたゴルフ用品、携行品などを自らの責任で管理してください。万一、破損、紛失、盗難等が発生した場合、当社は責任を負いかねます。
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- 第9条
- 利用者は、自らの故意又は過失により、カートの利用に伴い、第三者(同乗者を含む)の生命、身体、財産に危害を及ぼした場合、または、カート、その他の当社施設を毀損、滅失した場合、自らの責任でその損害を賠償しなければなりません。
以上