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乗用カート利用約款

志摩シーサイドカンツリークラブ

  • 第1条
    本約款は、乗用カート(「カート」)の利用方法に関する条件を定めます。
  • 第2条
    カートの運転者及び同乗者(運転者及び同乗者を総称して「利用者」)は、カート利用に関し、キャディプレー・セルフプレーにかかわらず、本約款を遵守する義務を負います。
  • 第3条
    利用者は、当社ゴルフ場施設内のカート用通路とカート乗り入れを許可されたフェアウェイだけで、カートを運転してください。
  • 第4条
    次の各号のいずれかに該当する利用者は運転できません。
    1. カートの運転技術が未熟で、適切に操作ができない場合
    2. 普通自動車運転免許を取得していない方
    3. 酩酊等により正常な運転が困難な場合
  • 第5条
    利用者は、自らの責任において、カートの走行、停止、乗降などを行って下さい。
  • 第6条
    運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。
    1. 走行開始時
      ・ブレーキ、その他装置の正常な作動を確認すること
      ・同乗者の着席を確認した上で発進すること
    2. 走行中
      ・速度、一旦停止などの標識に従って走行すること
      ・カーブや起伏のある場所などを通行する場合、低速で走行し、必要に応じて、同乗者に声をかけるなど注意を促すこと
    3. 停車・駐車時
      ・斜面その他不安定な場所を避けて停駐車すること
      ・運転者は同乗者の降車を確認のうえ、ブレーキを確実にかけて降車すること
  • 第7条
    同乗者はカート利用に際し、次の事項を遵守してください。
    1. ハンドル、アクセルなどに触れないこと
    2. 走行中、常にカートのアームレスト・アシストグリップ等につかまること
    3. 走行中、カートから身体・衣服・用具等をはみ出さないようにすること
    4. カートの定員を守り同乗すること
  • 第8条
    利用者は、カートに載せたゴルフ用品、携行品などを自らの責任で管理してください。万一、破損、紛失、盗難等が発生した場合、当社は責任を負いかねます。
  • 第9条
    利用者は、自らの故意又は過失により、カートの利用に伴い、第三者(同乗者を含む)の生命、身体、財産に危害を及ぼした場合、または、カート、その他の当社施設を毀損、滅失した場合、自らの責任でその損害を賠償しなければなりません。

以上

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