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志摩シーサイドカンツリークラブゴルフ場利用約款

  • 第1条 約款の適用
    当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は当クラブ会則(クラブ規則)細則等による外、本約款に従ってご利用頂きます。尚、当ゴルフ場は、「ハラスメント防止方針」を定め、個人の尊厳を尊重し、健全な職場環境の維持に努めます。
  • 第2条 利用規約の成立
    当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の名簿に署名して下さい。それにより、当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けする事になります。営業時間外及び休業日等に、当ゴルフ場においてプレーしようとする場合は、所定の手続きを受けて下さい。その手続きを経てプレーを開始する時から施設利用をお引き受けする事になります。
  • 第3条 利用の申込み、予約金、違約金等
    1. プレーの申込みは、別に定めるリザーブの受付規定によるものとする。
    2. 申込みに際しては、予約金のお支払いを求める事がありますが、その取扱い及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱い規定に従っていただきます。
    3. 上記の予約者が、所定の定員に満たない場合でクラブ競技規定に抵触しない場合は当日においてもプレーの申込みをする事が出来ます。
    4. 営業時間、予約受付時間、受付方法等は別に定めます。
  • 第4条 利用の拒絶
    当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りする事があります。
    1. 満員でスタート時間に余裕がないとき。
    2. ビジターについては、メンバーの同伴または紹介等のないとき。
    3. 天災及び気象(豪雨、濃霧、降雪)その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
    4. 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められたとき。
    5. 利用者が暴力団(暴力的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体)等構成員及び関係者若しくはクラブの秩序を乱すおそれがある者。
    6. 前5による利用禁止に係る損害賠償等の一切の責任は負いません。
    7. その他の理由により当ゴルフ場を利用される事が好ましくない事由がある時。
  • 第5条 休業日、開場時間
    当ゴルフ場の休業日と開業時間は当ゴルフ場が定めるところによります。 但し、臨時的に変更する事があります。
  • 第6条 利用継続の拒否
    当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りする事があります。
    1. 公の秩序又は善良な風俗に反する行為があったとき。
    2. 当ゴルフ場に対して環境を害する迷惑行為(ハラスメント)や好ましくない行為があったとき。
    3. 天災及び気象(豪雨、濃霧、降雪)その他やむを得ない事情により施設の利用が出来ないとき。
    4. その他本約款に違反したとき。
  • 第7条 金銭その他高価品
    金銭その他高価品については、クラブハウス内に設置する貴重品庫に保管ください。金銭その他高価品は脱衣室、浴室へ持ち込まないで下さい。万一盗難や紛失等の事故が発生しても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
  • 第8条 ロッカーの使用
    ロッカーには金銭その他高価品は、お入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他高価品の盗難については、責任を負いません。
  • 第9条 携帯品・自動車
    携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損傷については責任を負いません。
  • 第10条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
    ゴルフ場は時により、又は濃霧、雷等により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
  • 第11条 ティイング・グランドにおける素振り
    素振りは、ティ・マーカー内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティイング・グランドに立ち入らないで下さい。
  • 第12条 飛距離の確認
    先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
  • 第13条 キャディ及びフォアキャディの合図
    キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
  • 第14条 打球の前に出ないこと
    同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。
  • 第15条 隣接ホールへの打込み
    隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
    隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球して下さい。
  • 第16条 退避
    後続組に対して打球させるときは先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に避難して下さい。
  • 第17条 ホール・アウト後の退去
    ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
  • 第18条 雷鳴があった場合
    雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、避難場所等安全と思われる場所に避難して下さい。
  • 第19条 乗用カートの使用
    乗用カートのご使用は自動車の運転免許証の所持者に限ります。運転者は乗用カート利用約款、安全利用のマニュアルの注意事項を厳守して下さい。
  • 第20条 火気使用の禁止
    コース内や茶店、クラブハウス内の火気使用を所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻煙草の吸い殻は必ず良く消して灰皿にお入れ下さい。
  • 第21条 違背の場合の責任
    利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第19条に 違反して第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条、及び第19条に違背して自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等に責任を負いません。
  • 第22条 プレー終了後のクラブ等の確認
    利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し種類、本数等に間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。携帯品についても点検、確認し、お持ち帰り下さい。
  • 第23条 施設に損害を与えた場合
    利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に侵害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
  • 第24条 施設内への持込品
    施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
    1. 動物のペット類
    2. 著しく悪臭を放つもの
    3. 銃砲刀剣類
    4. 発火、爆発のおそれがあるもの
    5. 騒音を発するもの
    6. その他、利用者・ゴルフ場が公序、良俗に反するとしてお断りするもの
  • 第25条 行為の禁止
    施設内で下記の行動はお断りいたします。
    1. とばく、その他風紀を乱す行為
    2. 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合は除く)
    3. 利用者以外のゴルフ場内立入り(特に許可する場合は除く)
    4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
  • 第26条 忘れ物
    当ゴルフ場内で拾得された忘れ物「遺失物」は、発見の日から3か月間はお預かりしています。なお、下着類・腐りやすい物などはこの限りではありません。
  • 第27条 実施
    この約款は令和3年12月1日から実施いたします。
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